農地を転用して売買・貸借したい
許可、届出
- 農地の種類によっては基本的に転用が認められない
- 農地転用手続を経ていない契約は無効となる
- 転用に関する図面や資金などの具体的な計画が必要
- 場合によって開発行為の許可(建築許可)が必要
開発許可について
宅地造成等の開発行為を行う場合や市街化調整区域内にある農地に建物を建てる場合、農地転用の許可の他に開発行為の許可(建築許可)が必要となります。
農地転用の許可が下りても開発行為の許可が下りなければ、建物を建てることは出来ません。
開発行為の手続やその他の許認可等が必要な場合は、農地法の申請と並行して進めます。
市街化区域 | 農地転用の届出(場合によって開発行為の許可等) |
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市街化調整区域 | 農地転用の許可(農振除外申請、開発行為の許可等) |
上記以外の区域 | 農地転用の許可(場合によって開発行為の許可等) |
農地の種類
区分 | 営農条件・市街化の状況 | 許可の方針 |
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農用地区域内農地(農振農用地) | 自治体が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地。 | 原則不許可。 一時的な利用等を除き、原則として農振除外手続が必要となります。 |
甲種農地 | 農業公共投資(土地改良事業等)から8年以内等、特に良好な営農条件を備えている農地。 | 原則不許可。 (土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合などは例外許可。) |
第1種農地 | 10ヘクタール以上の規模の一団の農地等、良好な営農条件を備えている農地。 | 原則不許可。 (土地収用法対象事業等のために転用する場合などは例外許可。) |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い農地。 | 農地以外の土地や第3種農地を転用することができないなど、この土地周辺の代替地がない場合は許可。 |
第3種農地 | 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地。 | 原則許可。 |
申請の流れ
農地の調査、申請手続きまでの流れをご紹介いたします。
STEP01
聞き取り、調査
お話を伺い、農地の調査を開始します。
土地の登記事項証明書など、関係する書類をお持ちであればお教えください。
調査費を頂いてから土地の視察や関係各所への確認を行います。
調査費用:5,000円
STEP02
調査結果報告
お見積り提示
調査結果をご報告し、お見積りを提示いたします。
よろしければ報酬の着手金(報酬金の50%)を頂いてから書類作成に進みます。
報酬金:30,000円~
STEP03
書類作成・申請
書類の作成内容をご確認頂き、農業委員会へ申請いたします。
受付は月に1回(飯田市の場合は毎月15日締め切り)で、市町村によって受付期間が違います。
申請から許可までの審査は1か月程度かかります。
STEP04
許可指令書交付
許可されれば農業委員会より許可指令書が交付されます。
許可指令書をお渡しし、残りの報酬金をお支払い頂きます。
その後のお手続き
- 登記名義変更
- 売買により土地の所有者が変わる場合は土地の名義変更が必要となります。
名義変更は司法書士に依頼することになります。 - 工事進捗状況報告
- 工事の進捗状況や計画通りに土地を使っているかの報告を行います。
指定された時期に報告書を農業委員会へ提出します。 - 現況証明願
- 工事完了報告後に転用された土地について発行する証明書です。
登記簿の地目変更の手続に必要です。 - 地目変更
- 土地家屋調査士に依頼し、登記簿の地目、農地(田・畑)を農地以外(宅地等)に変更します。