農地を農地として売買・貸借したい
許可申請
現在、農家として一定面積以上の耕作をしている方が農地(田んぼや畑)を売買、贈与、貸借する場合、農地法第3条許可が必要となります。
売りたい・貸したい方が農家である必要はありませんが、原則として買いたい・借りたい方が農家である必要があります。
- 原則として譲受人・賃借人は申請地を含め一定の面積(下限面積)以上耕作している農家であること
- 必要な日数を確保して農作業に従事できること
- 農機具など耕作に必要な機具をそろえていること
- 申請地まで通作可能なところに居住している方であること
市町村別の下限面積設定状況(令和元年5月1日現在)
市町村名 | 下限面積を設定した地区名 | 設定面積(単位:a) |
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飯田市 | 下久堅、上久堅、千代、龍江、上村、南信濃 | 10 |
橋北、橋南、羽場、丸山、東野、座光寺、松尾、 竜丘、川路、三穂、山本、伊賀良、鼎、上郷 |
20 | |
松川町 | 生田 | 30 |
元大島、大島、上片桐 | 40 | |
高森町 | 下記を除く全域 | 20 |
高森町空き家バンク登録地に付随する農地 | 1 | |
阿南町 | 全域 | 10 |
阿智村 | 旧浪合村、旧清内路村 | 20 |
旧会地村、旧智里村 | 30 | |
平谷村 | 全域 | 20 |
根羽村 | 全域 | 30 |
下條村 | 全域 | 30 |
売木村 | 全域 | 40 |
天龍村 | 全域 | 10 |
泰阜村 | 全域 | 30 |
喬木村 | 全域 | 30 |
豊丘村 | 旧神稲村、旧河野村 | 30 |
空き家に附属する農地 | 1 | |
大鹿村 | 全域 | 30 |