農地売買転用に関してお困りのことがございましたら
お気軽ご相談ください!

農地を農地として売買、贈与、貸借を行う場合や、
農地を宅地として建物を建てる、工場にする、駐車場にする等の
農業以外の用途で使う場合には、農地法の許可を受ける必要があります。
登記簿上の地目が現在の地目と同じとは限らないため、
登記簿上は農地でない土地でも現況が農地であれば許可が必要となります。

農地を農地として売買貸借したい

edit農地法3条
許可申請

現在、農家として一定面積以上の耕作をしている方が農地(田んぼや畑)を売買、贈与、貸借する場合、農地法第3条許可が必要となります。
売りたい・貸したい方が農家である必要はありませんが、原則として買いたい・借りたい方が農家である必要があります。

  • 原則として譲受人・賃借人は申請地を含め一定の面積(下限面積)以上耕作している農家であること
  • 必要な日数を確保して農作業に従事できること
  • 農機具など耕作に必要な機具をそろえていること
  • 申請地まで通作可能なところに居住している方であること

市町村別の下限面積設定状況(令和元年5月1日現在)

市町村名 下限面積を設定した地区名 設定面積(単位:a)
飯田市 下久堅、上久堅、千代、龍江、上村、南信濃 10
橋北、橋南、羽場、丸山、東野、座光寺、松尾、
竜丘、川路、三穂、山本、伊賀良、鼎、上郷
20
松川町 生田 30
元大島、大島、上片桐 40
高森町 下記を除く全域 20
高森町空き家バンク登録地に付随する農地 1
阿南町 全域 10
阿智村 旧浪合村、旧清内路村 20
旧会地村、旧智里村 30
平谷村 全域 20
根羽村 全域 30
下條村 全域 30
売木村 全域 40
天龍村 全域 10
泰阜村 全域 30
喬木村 全域 30
豊丘村 旧神稲村、旧河野村 30
空き家に附属する農地 1
大鹿村 全域 30

自分の農地を転用して使いたい

edit農地法4条
許可、届出

自分が所有している農地(田んぼや畑)を農地以外の用途に使う場合、農地法第4条許可が必要となります。
農地を宅地にして住宅を建てる、駐車場にするなどがこれにあたります。
転用ができるのはその目的を達成するため必要最低限な面積となります。1,000㎡の土地に500㎡の住宅を建てる場合はその農地すべてが宅地になるわけではなく、必要最低限な部分の転用という形となります。

市街化区域内の農地転用は許可制ではなく届出制となります。

  • 農地の種類によっては基本的に転用が認められない
  • 農地転用手続を経ていない契約は無効となる
  • 転用に関する図面や資金などの具体的な計画が必要
  • 場合によって開発行為の許可(建築許可)が必要

農地の種類 (農地法4条、5条許可共通)

区分 営農条件・市街化の状況 許可の方針
農用地区域内農地(農振農用地) 自治体が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地。 原則不許可。
一時的な利用等を除き、原則として農振除外手続が必要となります。
甲種農地 農業公共投資(土地改良事業等)から8年以内等、特に良好な営農条件を備えている農地。 原則不許可。
(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合などは例外許可。)
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地等、良好な営農条件を備えている農地。 原則不許可。
(土地収用法対象事業等のために転用する場合などは例外許可。)
第2種農地 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い農地。 農地以外の土地や第3種農地を転用することができないなど、この土地周辺の代替地がない場合は許可。
第3種農地 市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地。 原則許可。

農地を転用して売買貸借したい

edit農地法5条
許可、届出

自分、または他人が所有している農地(田んぼや畑)を農地以外の用途として売買・貸借する場合、農地法第5条許可が必要となります。
農地法第4条許可と申請項目は同じですが、農地転用と合わせて権利の移動(売買・貸借)が伴います。

  • 農地の種類によっては基本的に転用が認められない
  • 農地転用手続を経ていない契約は無効となる
  • 転用に関する図面や資金などの具体的な計画が必要
  • 場合によって開発行為の許可(建築許可)が必要

農地法第5条の許可を条件(許可がとれたら売買・貸借する)とした契約書を作成します。