農地を農地として売買・貸借したい
許可申請
- 原則として譲受人・賃借人は申請地を含め一定の面積(下限面積)以上耕作している農家であること
- 必要な日数を確保して農作業に従事できること
- 農機具など耕作に必要な機具をそろえていること
- 申請地まで通作可能なところに居住している方であること
- 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
市町村別の下限面積設定状況(令和元年5月1日現在)
農地を買ったり借りたりする場合、その農地のある自治体が設定している「下限面積」をクリア(農地が複数の自治体にあれば下限面積が大きい方)する必要があります。
市町村名 | 下限面積を設定した地区名 | 設定面積(単位:a) |
---|---|---|
飯田市 | 下久堅、上久堅、千代、龍江、上村、南信濃 | 10 |
橋北、橋南、羽場、丸山、東野、座光寺、松尾、 竜丘、川路、三穂、山本、伊賀良、鼎、上郷 |
20 | |
松川町 | 生田 | 30 |
元大島、大島、上片桐 | 40 | |
高森町 | 下記を除く全域 | 20 |
高森町空き家バンク登録地に付随する農地 | 1 | |
阿南町 | 全域 | 10 |
阿智村 | 旧浪合村、旧清内路村 | 20 |
旧会地村、旧智里村 | 30 | |
平谷村 | 全域 | 20 |
根羽村 | 全域 | 30 |
下條村 | 全域 | 30 |
売木村 | 全域 | 40 |
天龍村 | 全域 | 10 |
泰阜村 | 全域 | 30 |
喬木村 | 全域 | 30 |
豊丘村 | 旧神稲村、旧河野村 | 30 |
空き家に附属する農地 | 1 | |
大鹿村 | 全域 | 30 |
申請の流れ
農地の調査、申請手続きまでの流れをご紹介いたします。
STEP01
聞き取り、調査
お話を伺い、農地の調査を開始します。
土地の登記事項証明書など、関係する書類をお持ちであればお教えください。
調査費を頂いてから土地の視察や農業委員会への確認を行います。
調査費用:5,000円
STEP02
調査結果報告
お見積り提示
調査結果をご報告し、お見積りを提示いたします。
よろしければ報酬の着手金(報酬金の50%)を頂いてから書類作成に進みます。
報酬金:30,000円~
STEP03
書類作成・申請
書類の作成内容をご確認頂き、農業委員会へ申請いたします。
受付は月に1回(飯田市の場合は毎月15日締め切り)で、市町村によって受付期間が違います。
申請から許可までの審査は1か月程度かかります。
STEP04
許可証交付
許可されれば農業委員会より許可証が交付されます。
許可証をお渡しし、残りの報酬金をお支払い頂きます。
その後のお手続き
- 不動産登記
- 売買により土地の所有者が変わる場合は土地の名義変更が必要となります。
名義変更は司法書士に依頼することになります。